寄付金税額控除と財務に関する資料

寄付金税額控除について

寄付金・会費の税制上の優遇措置について

公益財団法人報恩会は、静岡県知事より「公益財団法人」の認定(平成25年3月21日認定、同4月1日登記)を受けておりますので、当会への寄付金及び会費は、特定公益増進法人への寄付金として、所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置があります。

また、平成23年度税制改正により、行政庁の証明を受けた公益社団法人・公益財団法人に対する個人の寄付金については新たに「税額控除」の仕組みが加わりましたが、当会は平成25年8月21日付でその証明を静岡県知事より受けました。これにより、当会に対する個人の方の寄付及び会費については、確定申告を行うことにより、「税額控除」と「所得控除」のいずれか有利な方の選択ができるようになっております。

さらに、一部の自治体では、個人住民税の寄付金控除の対象となります。 詳しくは下記ご参照ください。
■所得税
「所得控除」又は「税額控除」のうち、ご本人に有利な方式で控除が受けられます。
    • 「所得控除」~課税前の所得から差し引かれます~ (寄付金合計額(※1)-2,000円)×所得税率(※2)=控除額
    • 「税額控除」~所得税額から直接差引かれます~ (寄付金合計額(※3)-2,000円)×40%=控除額(※4)
※1 年間所得金額の40%を限度とします ※2 所得税率は年間所得金額によって異なります。所得税率は国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)で確認してください。 ※3 年間所得金額の40%を限度とします。 ※4 所得税額の25%(100円未満切捨て)が限度となります。 国税庁「寄附金を支出しとき」をご参照ください。
事例1:所得控除 ~課税前の所得から差し引かれます~
年中の総所得金額が600万円、寄付金の合計額が10万円の場合、
100,000円-2,000円=98,000円
が、総所得金額600万円より控除できます。 (控除額98,000円は、総所得金額600万円×40%=240万円の限度内となりますので、98,000円全額が総所得金額からの控除対象となります。)
事例2:税額控除 ~所得税額から直接差引かれます~
年中の総所得金額が600万円、所得税額を仮に48万円とすると、税額の寄付金の合計額が10万円の場合、
100,000円-2,000円=98,000円×0.4=39,200円
が48万円の所得税額から直接控除できます。 (控除額39,200円は所得税額48万円×25%=12万円の限度内となりますので、39,200円全額が税額からの控除対象となります。)
■個人住民税からの控除
一部の自治体では、当会への寄付金及び会費は、個人住民税の寄付金控除の対象となります。お住まいの自治体にお問い合わせください。 ※当会は、静岡県の条例により寄付金控除指定団体に指定されております。 静岡県在住の皆様からの寄付金及び会費は、寄付を行った翌年度分の個人県民税から控除されることになります。 寄付金を個人県民税から税額控除する手続きについては静岡県公式ホームページ内、県税のしおりをご参照ください。
■確定申告をされる際の留意点
  • 控除対象寄付金:当会への寄付金及び会員会費の本部会費分(分会への寄付金・会費、また道場・報恩閣維持寄付金は対象外となります。)
  • 申告には当会事務局発行の「寄付金受領証明書」が必要となります。
  • 所得税の申告で「税額控除」を選択した場合、「寄付金受領証明書」とその裏面に印刷されている静岡県知事発行の「税額控除に係る証明書」(写し)も添付する必要があります。1枚で済むようになっておりますが、必要であれば当会ホームページよりダウンロードしてください。(上記の他「公益社団法人等寄付金特別控除額の計算明細書(税務署で配布、又は国税庁HPでダウンロード可)」も添付書類となります)
  • 個人住民税の申告は、確定申告と同時に行うことができます。確定申告書を作成する際に、住民税の寄付金控除の適用に関する所定の事項を記載してください。住民税のみの場合は、お住まいの市区町村へ所定の申告書を提出してください。
■相続税
遺贈又は相続により取得した財産を、相続税の申告期限内に当会にご寄附いただくと、その財産には相続税が課税されません。 国税庁「相続財産を公益法人などに寄附したとき」をご参照ください 詳しくはお近くの税務署、税務相談室や税理士にご確認ください。
■法人税
特定公益増進法人に対する寄付金の特例 国税庁国税庁「寄附金を支出しとき」をご参照ください。 詳しくはお近くの税務署、税務相談室や顧問税理士にご確認ください。
*ご注意
税制は、毎年のように改正されますので、最新の状況については、税務署にお尋ねになるか、国税庁のホームページでご確認いただきますようお願い致します。


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